失火責任法
火災保険の基礎である、失火責任法(失火法)をご存知ですか?
損害とその責任に関する法律です。
普通、他人に被害を与えた場合は、与えた人がその損害を賠償しないといけません。
例えば自動車事故で人に怪我をさせた場合は怪我をさせたドライバーが損害を賠償しないといけません。
しかし、火災により隣の家屋を焼失させてしまった場合はどうなるでしょう?
実はこの場合、加害者は隣の家屋の損害を支払わなくてもよいということになっています。
失火法は、 一般的に民法709条で定められている「他人の権利を侵害すれば、加害者はその損害を賠償しなければならない」という法律の免責にあたるものです。
「失火の場合には、加害者に重大な責任が無ければ民法709条は該当しない」という内容です。
ですので、もしあなたが火災保険に加入していない場合、隣の家事で自分の家が燃えてしまっても、隣から賠償を取ることはできません。
他人のせいで自分の家が燃えても何の責任も取ってくれないというのは悲しい話です。
しかし、このように失火の場合は自分でなんとかしないといけないわけですので、火災保険には必ず入っておきたいものです。