明記物件について

火災保険の補償対象として、家財を含める場合についての話です。
火災で建物のみが被害を受けて、家財道具が無事だったなんてことはほぼあり得ないことです。
建物と家財はどちらも同じく火災のリスクを負っています。
そのため、火災保険の補償では家財も含めることが一般的となっています。

しかし、家財の補償を受ける際に気をつけておかなければならないことがあります。
それは、全ての家財道具が無条件で補償対象となるわけでは無い、ということです。
補償対象とする家財の評価額によって、その扱いが変わってきます。
そこで、「明記物件」というものが出てくるのです。

明記物件とは、次のように定義されています。
1.1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品
2.稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの

つまり、高額で価値の高いものに関しては、あらかじめ他の家財道具とは別に、ひとつひとつリストアップしておく必要があるということです。
高額・貴重な物品は、焼失後に価値を証明するのが難しいということもあるのでしょう。
この明記物件の登録には、購入時の領収証や鑑定証といった物品の価値や入手経路を証明する様々な書類・資料が必要となります。
手続としては面倒ですが、貴重品に対する扱いなので避けて通ることは出来ません。
火災保険に加入して家財を補償対象とする場合、上記に当てはまるものが無いか、一度確認するほうが良いでしょう。

また、明記物件の通常上限は100万円となっています。
それ以上の金額のものは、別途で保険をかける必要があるので、気をつけなければいけません。

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