AIUスイートホームプロテクションの各種割引について

火災保険の保険料は、補償内容と期間、そして支払方法などによって決定します。
補償範囲が広くなるほど、期間が長くなるほど、当然のことながら保険料は高くなります。
そのため、保険選びは補償範囲をどのようにして選ぶかと同じ、ということも出来ます。

しかし、補償内容や期間に関わらず、加入する物件の条件によって適用される割引もあるんです。
その一定の条件が満たされれば、保険料はさらに割安になります。
そのため、各保険会社のパンフレットをよく読んで、どういった割引プランがあるのかをしっておくのが良いでしょう。

今回はAIUのスイートホームプロテクションで適用される割引をいくつかご紹介します。

1.オール電化住宅割引
住宅の給湯や空調、調理などを全て電気で賄い、ガスを使わない住宅に適用されます。
ガスの直火を使わないことで、火災のリスクが軽減されるためと考えられます。
保険料の割引率は最大20%。

2.耐火性能割引
所定の住宅メーカーの作った住宅で、対価性能に優れた物件、
もしくは、外壁の耐火時間が60分以上・または45分以上に該当する場合に適用されます。
保険料の最大割引率は15%。

3.新築物件割引
2010年1月以降に新築の建物、その家財に保険をかける場合に適用されます。

4.発電エコ住宅割引
太陽光発電システムまたは、燃料電池(エネファーム)を導入している住宅に適用されます。
申告には所定の申告書が必要となります。

5.ノンスモーカー割引
建物内でタバコを吸わない世帯に適用されます。
こちらも火災のリスクが軽減されるためですね。

AIUの火災保険では、おおまかにこのような割引プランがあります。
契約対象とする物件がどのような条件に当てはまるかを確認して、上手に割引を活用しましょう。

また、割引プランは各社でさまざまなものがあります。
パンフレットをよく確認して、また保険会社の担当者にも聞いてみるのが一番だと思います。

賃貸入居者の火災保険

火災保険は、自分で家や建物を購入したときだけ加入するものではありません。
賃貸住宅(マンションや借家など)に入居した場合にも、加入する必要があります。
ウィークリーマンションなど、ビジネスの単身向け物件の場合は、火災保険料も月額の家賃に含まれているかもしれませんが、通常の賃貸契約を結ぶ場合には、入居者自身も火災保険に加入する必要があると思います。

賃貸物件のオーナーは、多くの場合建物には火災保険をかけています。
(保険料は入居者の家賃から出るわけですが)
しかし、建物内の家財道具に関しては、入居者自身が保険をかける必要があります。
また、マンションなどの集合住宅ではなく、戸建の賃貸物件の場合はオーナーが火災保険に加入していないという可能性もあり確認が必要です。

万が一、借家を燃やしてしまって家主への賠償が必要になったときのための保険があります。
借家人賠償補償といった名称で、火災保険の特約として付け加えることが出来ると思いますが、
これに加入しておけば、火災による建物の損害を与えてしまい、家主への賠償を行うときに
保険からの補償を受けることが出来ます。
賃貸に入居する場合は、万が一に備えて加入しておくと安心です。

明記物件について

火災保険の補償対象として、家財を含める場合についての話です。
火災で建物のみが被害を受けて、家財道具が無事だったなんてことはほぼあり得ないことです。
建物と家財はどちらも同じく火災のリスクを負っています。
そのため、火災保険の補償では家財も含めることが一般的となっています。

しかし、家財の補償を受ける際に気をつけておかなければならないことがあります。
それは、全ての家財道具が無条件で補償対象となるわけでは無い、ということです。
補償対象とする家財の評価額によって、その扱いが変わってきます。
そこで、「明記物件」というものが出てくるのです。

明記物件とは、次のように定義されています。
1.1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品
2.稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの

つまり、高額で価値の高いものに関しては、あらかじめ他の家財道具とは別に、ひとつひとつリストアップしておく必要があるということです。
高額・貴重な物品は、焼失後に価値を証明するのが難しいということもあるのでしょう。
この明記物件の登録には、購入時の領収証や鑑定証といった物品の価値や入手経路を証明する様々な書類・資料が必要となります。
手続としては面倒ですが、貴重品に対する扱いなので避けて通ることは出来ません。
火災保険に加入して家財を補償対象とする場合、上記に当てはまるものが無いか、一度確認するほうが良いでしょう。

また、明記物件の通常上限は100万円となっています。
それ以上の金額のものは、別途で保険をかける必要があるので、気をつけなければいけません。

火災保険の基礎の復習

基礎について、もう一度確認しておきましょう。
火災保険は住宅を購入したり・賃貸住宅に入居する時に加入することが当たり前のように思われていますが
それ以外にも、様々な補償があります。
家財道具や家電品、例えばパソコンやデジカメなんかも補償されるようにも出来ます。
それには火災保険に加入する時の、契約内容(設定の仕方)が重要です。
何も考えずに設定してしまうと万が一の時に十分な補償を受けられなかったり、
損をしたりすることもありますので、ここはしっかりと抑えておきたいポイントですね。

それと大事な事がひとつ。
火災は交通事故などとは違い、お隣からの延焼で我が家を消失してしまったりした場合、
お隣に対しては損害賠償責任を問えないと言うことです。
当然お隣に故意又は重大な過失があったりした場合はちょっと違ってきますが・・・

交通事故の場合は、一方的に相手方に過失があった場合は
損害賠償を請求できますし、相手方もまた被害を受けた方の分まで
保険金から支出してもらう事が出来ます。

しかし、火災の場合は出火元からの補償は期待できませんので、
お隣などからの延焼による我が家の損害のことも考えて
火災保険の準備をしておく必要があります。
最悪の場合、家をなくしてしまい何も残らないと言うことも考えられるのです。

更に、火災保険は住宅と家財家電などは別の保険として考えておく必要があります。
家の火災保険に入ったからと言って、
家の中にあるもの全てが補償の対象となるわけではないのです。
家具や家電、貴金属などは別途保険に入る必要があります。

この点も時々忘れがちになるようですので、注意が必要かと思います。

火災保険の補償範囲

さて、火災保険について基本的なことはおわかりの事と思いますので、今回は補償の範囲について考えて見ましょう。

保険と言うのは、そもそも様々なリスクに備えるものです。
では火災保険がカバーするリスクとは何でしょうか?
それは、火災によるリスク、風による災害のリスク、水による災害のリスク、
そして日常的社会的な出来事によるリスク、などと言った物が考えられます。

具体的に見ていくと、自分の家から出火した場合はもちろんですが、
隣家からの火災が我が家に燃え移った場合、子供の火遊びや放火によるものも補償されます。
また、ガス漏れなどから引き起こされた爆発で家が損傷した場合、落雷により家電品がショートし壊れた場合、
そのような場合も補償の対象となるようです。

火災保険と言えども火事災害だけを補償するものではありません。
台風や竜巻などの風災害もその対象となります。
なかでもわが国で被害にあう確率が高いのは台風かもしれません。
隣家の瓦が飛んできて我が家の窓ガラスが割れた、と言った話はよく聞きます。
さらにガラスが割れたことにより雨が振り込んで家財道具が濡れて損害をこうむった、などのケースも対象となります。

そして今年はニュースに良く出来てきますが、大雪による被害も考えられます。
屋根に積もった雪の重みで屋根や軒が損壊したり、
その影響で家財道具が壊れたり、いろいろな損害が考えられます。

そう考えてくると、火災保険って結構守備範囲が広いんだな~と気づきます。
ここではまだまだ書きつくせない事がもっともっとあるようですが、今回はココまでとさせていただきます。
また次の機会に書いてみたいと思います。

東京海上日動「ホームオーナーズ保険」の比較

今回は、東京海上日動の「ホームオーナーズ保険」を比較してみます。
この火災保険の特徴は大きく2つあります。

1.住宅火災保険、住宅総合保険、そして住宅総合保険+破損などの偶然な事故による損害の補償を含めた合計3コースを用意
2.思いもよらない費用の補償

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カテゴリ: 火災保険の比較
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